会員規則

第1条 (目的)

この規則は、一般社団法人中小企業省力化投資補助金設備工業会(以下「本会」という。)本会の入会金及び会費(以下「会費等」という。)について定めることを目的とする。

第2条 (会員)

本協会の定める会員は次の2種とする。
(1)正会員
本会の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人、法人、団体など
(2)賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するため入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された法人または団体など

第3条 (会員資格基準)

本会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、代表理事は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)本会の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
(4)その他協会が不適切と判断したとき

第4条 (入会申込等)

本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

第5条 (入会金)

入会金の額は、次のとおりとする。
(1)正会員(法人及び個人並びに団体) 50,000円(税別)
(2)賛助会員             10,000円(税別)
※入会申込み者は、理事会が入会を承認した旨の通知を受領したときは、1月以内に入会金を納付しなければならない。

第6条 (会費)

会費の額は、次のとおりとする。
(1)正会員(法人及び個人並びに団体) 120,0000円(税別)/年
(2)賛助会員              60,000円(税別)/年
※入会時には月割会費を入会後1カ月以内に納付しなければならない。

第7条 (有効期間)

会員資格の有効期間は、本会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第5条及び第6条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから翌年3月31日までとし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

第8条 (退会)

会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第9条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本会に許可なく、本会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)本会に許可なく、本会と競業する行為を行った場合
(5)本会に許可なく、本会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)本会に許可なく、本会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)本会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)本会又は本会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)本会の事業活動を妨害する等により本会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第10条 (会員資格の喪失)

前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき
(4)総社員が同意したとき

第11条 (会員の資格喪失に伴う事項)

会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

附則
本規約は、令和6年8月1日から施行する。
2 この会員規約は、社員総会の議決を得なければ改正することができない。